がん診療と患者コミュニケーション研究会

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会員登録

当研究会会員のご登録にあたっては、会員規約に同意の上、下記の項目についてご記入ください。お願い申し上げます。
会員登録完了のお知らせはE-mailにてお送りいたします。

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氏名
勤務先
職種 薬剤師  看護師  医師  その他の医療従事者 
経験年数
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がん診療と患者コミュニケーション研究会 会員規約

この会員規則は、「がん診療と患者コミュニケーション研究会」(以下「研究会」という。)と当研究会の会員(以下「会員」という。)との関係に適用する。

第1条 (名称)
本会は、「がん診療と患者コミュニケーション研究会」と称する。

第2条 (目的)
本研究会は、がん診療の向上を目的に、薬剤師をはじめ医療従事者が患者コミュニケーションにおけるさまざまな課題を抽出し、課題対策や解決のヒントとなる情報を提供し合うことで、各医療従事者の方々が自己の気づきや情報を共有化し、意見を交換できる場を提供していく。

第3条 (事業)
本研究会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)がん診療関連分野に関する情報を収集・提供
(2)その他、本研究会の目的を達成するために必要な活動

第4条 (会員)
会員は、本研究会の趣旨に賛同して入会した個人とする。

第5条 (会費)
会費は徴収しない。

第6条 (役員)
本研究会に、次の役員を置く。
 代表世話人1名
 世話人3名

第7条 (職務)
役員の職務分担は次のようなものとする。
(1)代表世話人は、研究会を代表し、会務を統括する。
(2)世話人は、会務を執行する。

第8条 (事務局)
本研究会に事務局を置く。

第9条 (入退会)
(1)会員は、会員の意思により本会をいつでも入会または退会できるものとする。
(2)本研究会への入会はサイトの登録フォームに必要事項を記入して研究会事務局に提出する。
(3)退会はメール文書にて研究会事務局に提出する。

第10条 (会員情報の変更)
(1)会員は、入会時に登録した内容について変更があった場合は、速やかにメールによりその旨を当研究会に通知する
   必要があります。
(2)前項に規定する変更通知の不在によって、当研究会からの会員への通知、連絡等が遅延または二つになった場合に
   おいては、当研究会はその責を負わないものとします。

第11条 (会員の除名)
1.当研究会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1)当研究会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(2)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害したとき。
(3)反社会的勢力との関与が認められ、当研究会が会員として不適当と判断したとき。
2.会員の除名は代表世話人、世話人、事務局の協議のうえ決定され、除名処分となった場合は、すみやかに当該会員にたいし、メールその他の手段により通達を行う。

第12条 (規約の改定)
本規約の改定について、代表世話人、世話人、事務局の協議のうえ決定され、改定内容は、すみやかに会員にホームページ上にて告知するものとする。

制定 平成27年6月12日